短期給付について
組合員証を提示せずに医療機関に受診した場合、医療費の負担はどうなりますか?
旅行先での急病など、やむを得ない事情で組合員証を提示せずに医療機関に受診した場合は、本人が一時的に医療費の全額を立て替え払いすることとなりますが、後日共済組合に請求することで自己負担分を控除した額の払い戻しを受けることができます。この給付を組合員の場合は「療養費」、家族(被扶養者)の場合は「家族療養費」といいます。
なお、請求には診療の内容が分かる明細書(診療報酬領収済明細書またはレセプト)と領収書が必要となりますので、必ずもらっておいてください。
海外で病気になって診療を受けた場合、給付を受けることができますか?
海外で組合員証を使用して診療を受けることはできませんので、本人が一時的に医療費の全額を立て替え払いすることとなりますが、後日共済組合に請求することで「療養費(家族療養費)」の支給を受けることができます。ただし、支給額は国内の基準により計算されますので、医療事情の違いから実際に支払った額より少なくなることがあります。また、請求には診療の内容が分かる明細書と領収書が必要となりますので、必ずもらっておいてください。
私の被扶養者が入院して、退院の際に自己負担分として30万円を医療機関へ支払いましたが、共済組合からはどのくらい払い戻しされますか?
組合員の標準報酬月額が280,000円から500,000円の場合は、次のとおり算定した高額療養費「212,570円」と家族療養費附加金「62,000円」が支給されます。
【高額療養費】 ※ 区分「一般Ⅰ」の場合の計算例
300,000円-{80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%}=212,570円
【家族療養費附加金】 ※ 区分「一般Ⅰ」の場合の計算例
(300,000円-212,570円)-25,000円=62,430円→62,000円
※ | 1,000円未満切捨て |
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入院する際など医療費が高額になる場合、高額療養費が支給されると聞きましたが?
医療機関等の窓口での支払いが高額になった場合、1ヶ月に支払う自己負担限度額を超えた額が後日(約2ケ月後)払い戻されますが、一時的に大きな支払いが生じ負担となってしまいます。
次の方法により医療機関等の窓口でのお支払いを最初から自己負担限度額までとすることができます。
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オンライン資格確認システムの利用
マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を医療機関等に提示し、医療機関等が本人の同意を得たうえで、自己負担限度額の情報を取得する方法です。
なお、オンライン資格確認システムが導入された医療機関等では、マイナンバーカードをお持ちでない場合でも、医療機関等が本人の同意を得たうえで自己負担限度額の情報を取得することができます。 -
限度額適用認定証による確認
オンライン資格確認システムを導入していない医療機関等で受診される場合や、何らかの事由によりシステムが利用できなかった場合は、共済組合から交付された限度額適用認定証を医療機関等に提示することで自己負担限度額の情報を確認します。※ 限度額適用認定証は事前に共済組合から交付を受ける必要があります。
交通事故にあったとき、組合員証を使用して治療を受けられますか?
組合員または家族(被扶養者)が、交通事故などでケガをした場合に加害者があるときは、第三者の行為で起きたケガとなりますから、一般的には加害者がその損害(医療費等)を補償することとなります。しかし、このような場合であってもそのケガが公務外であるときは、組合員証を使用して治療を受けることもできます。この場合、医療費など共済組合が負担した分は加害者へ請求することとなりますので、必ず共済組合に連絡して必要な手続きを行ってください。
公務中にケガをした場合の医療費はどうなりますか?
公務中(通勤中)のケガや病気は、地方公務員災害補償基金から補償されますので、組合員証を使用することはできません。
被扶養者のいない組合員が亡くなった場合の埋葬料の請求は?
埋葬料は、組合員が公務によらないで死亡した場合に、その死亡当時被扶養者であって埋葬を行う者に対して支給することとされています。
しかし、この要件に該当する者がいない場合は、被扶養者以外の実際に埋葬を行った者に対して埋葬料を支給します。
被扶養者以外の者が請求する場合は、埋葬料の添付書類として、埋(火)葬許可書の他に、実際に埋葬を要した費用の領収書(写し)及びその明細書が必要になります。
死産した場合、家族埋葬料は支給されますか?
家族埋葬料は、原則として被扶養者が死亡したときに支給されます。したがって、死産の場合は被扶養者になり得ませんので、支給されません。
ただし、出産後間もなく死亡し、医師や助産師の証明により、出産児が生児であり、その後において死亡したことが確認される場合(戸籍に入ることができる場合)で、共済組合の被扶養者に認定されたときは支給の対象となります。
短期給付金の送金日はいつですか?
原則として毎月の末日、ただし12月については28日(土日祝の場合はその前日)が送金日となり、組合員が共済組合に登録した口座に振り込みます。給付金がある場合には、所属所経由で送金通知書を送付しますので、給付内容や登録口座を確認してください。
組合員からの請求に基づく給付金(療養費や休業給付など)は、原則としてその月の10日までに受付した分を、医療機関からの請求(レセプト)に基づく給付金(高額療養費・附加給付等)は、原則としてその月に医療機関から請求のあったレセプト(通常、診療月から2か月後)の分を給付します。
短期給付の請求を忘れていましたが、いつまでに請求すればいいですか?
短期給付を受ける権利は、給付事由が生じた日から2年で消滅します。くれぐれも請求忘れがないように注意してください。
短期給付の請求手続きは?
現職の組合員は、所属所の共済事務担当係をとおして手続きを行ってください。任意継続組合員など退職後に手続きを行う場合は、必要書類を送付しますので、共済組合までご連絡ください。
短期給付金に税金はかかりますか?
共済組合が支給する短期給付金は課税対象となりません。ただし、休業手当金については、課税対象となります。
「医療費のお知らせ」は確定申告で医療費控除を受ける際の領収書の代わりとなりますか?
医療費控除は、その年中に一定額以上の医療費を支払った場合にその医療費について「領収した者のその領収を証する書類」を、確定申告書に添付するか確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととされていましたが、平成30年1月からは、領収書に代わるものとして「医療費のお知らせ」が利用できることとなりました。
ただし、「医療費のお知らせ」には、医療機関からの請求遅れ等により記載されない診療分もありますので、ご確認いただいたうえで、記載のないもの等は従来どおり領収書等で対応いただくこととなります。
※ | 2月に送付している「医療費のお知らせ」にはレセプト到着時期の都合により、12月診療分は記載しておりません。 |
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※ | 任意継続組合員の方については送付しておりません。 |