入院中の食事代(入院時食事療養費)
組合員やその家族(被扶養者)が入院中に食事の提供を受けるときは、次の額を支払えば、残りは共済組合が負担します。
食事療養標準負担額 1食につき490円
ただし、次の場合に該当している者は、それぞれ以下の金額に軽減されます。
① |
一般の指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等……1食280円 |
② |
市町村民税非課税等の組合員とその家族(被扶養者)……1食230円 |
③ |
②の場合で、過去12か月の入院日数が90日を超えている場合……1食180円 |
④ |
市町村民税非課税等の組合員とその家族(被扶養者)で、所得が一定基準以下の場合……1食110円 |
※ |
これら食事に係る負担額は一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費制度の対象とはなりません。 |
65歳以上75歳未満の居住費、食費(入院時生活療養費)
長期療養入院している65歳以上75歳未満の組合員やその家族(被扶養者)が生活療養(食事療養並びに温度、照明、給水に関する適切な療養環境の形成)を受けるときは、食費、居住費の一部として次の額を支払い、残りは共済組合が負担します。
生活療養標準負担額 食費490円(1食)、居住費370円(1日)
ただし、次の場合に該当する者は、それぞれ以下の金額に軽減されます。
① |
市町村民税非課税世帯………食費230円※1(1食)、居住費370円(1日) |
② |
年金受給額80万円以下等……食費140円※2(1食)、居住費370円(1日) |
※1 |
医療の必要性の高い者90日超の入院は180円。 |
※2 |
医療の必要性の高い者110円。 |
* |
指定難病患者等は食費の負担額が異なります。また居住費について負担はありません。 |
* |
これらの生活療養に係る負担額は、一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費制度の対象とはなりません。 |
* |
食費490円は、医療機関により450円となる場合があります。 |