被扶養者の資格
被扶養者とは
被扶養者とは、「おもに組合員の収入によって生計を維持されている人」です。
被扶養者になれる人
おもに組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)人で、下図の赤色の枠内の人は被扶養者の認定要件(収入基準等)を満たしていれば、同居・別居にかかわらず被扶養者になることができます。
一方、枠外の人は被扶養者の認定要件を満たし、かつ、組合員と同一世帯の場合に被扶養者になることができます。
なお、未届の配偶者とその父母及び子も、組合員と同一世帯の場合は被扶養者になることができます。
※ | 同一世帯とは・・・組合員と生計を共にし、かつ、同一家屋に居住していること。 |
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(注) | 日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。 |
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被扶養者になれる人の範囲
(注) | 数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、( )は姻族を表しています。 |
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被扶養者になれない人(主な事由)
(1) | 18歳以上60歳未満の人(配偶者、学生や傷病等で働くことができない人、一時的に働くことができないと共済組合が認めた人を除く) |
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(2) | その人について組合員以外の人が、国や地方公共団体、その他から扶養手当またはそれに相当する手当を受けている人 |
(3) | 組合員が他の人と共同で扶養している場合で、社会通念上、組合員が主たる扶養者ではない人 |
(4) | 他の共済組合の組合員や健康保険等の被保険者、後期高齢者医療の被保険者等(加入者)である人 |
(5) | 年額130万円以上の恒常的な収入のある者(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者) |
※ | 月額108,334円(または150,000円)以上の収入が恒常的にある場合は、年額130万円(または180万円)以上の収入があるものとみなします。 【130万円÷12月=108,334円】 |
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※ | 雇用保険は、3,612円以上の基本手当日額であれば年額130万円の収入があるものとみなします。 【108,334円÷30日=3,612円】 |
180万円についても、上記と同様に算出し、収入限度額とします。 |
収入限度年額が180万円未満である60歳未満の障害年金の受給者が、雇用保険を受給するなどの事由で年金の全額が支給停止になる場合は、収入限度額が130万円(月額108,334円、日額3,612円)未満となりますのでご注意願います。
扶養認定における収入の捉え方について
「年額130万円(180万円)の収入」とは、主に給与収入、事業収入、不動産収入、雑収入(年金・恩給等)、雇用保険・傷病手当金等の給付金、その他恒常的と認められる収入とします。
また、扶養認定における収入とは、税法上の所得の捉え方と異なります。
収入の判断は、暦年(1月から12月)や年度(4月から翌年3月)という期間ではなく、被扶養者の要件を備えた日以後、将来に向かって得ることが見込まれる収入で行います。
なお、通勤手当は月額収入に含まないものとし、賞与が支給される場合は、支給月以降、次回賞与が支給される前月までの月数で除した金額を月額に加算したものを月額収入とします。
認定取消になる事例はよくある質問をご覧ください。
被扶養者の届け出-こんなときは届け出が必要です
被扶養者の認定を受けるには、共済組合に所属所長を通じて「共済被扶養者申告書」を、その事実が発生した日から30日以内に提出する必要があります。
なお、30日以内に提出のない場合は、事実発生日から認定することができませんのでご注意ください。
(1) | 子どもが生まれたとき |
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(2) | 被扶養者が亡くなったとき |
(3) | 被扶養者の就職や別居など、扶養の条件が変わったとき |
認定に必要な証明書類―「共済被扶養者申告書」に次の書類を添付します
必要な証明書類
※この表は右にスクロールできます。
配偶者 | 子 | 父母・祖父母・孫・兄弟姉妹 | その他の親族 | 摘要 | ||||
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同居別居の別 | 同・別 | 同・別 | 同 | 別 | 同 | |||
被扶養者・兄弟等の調査書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 出生時の申告において、扶養手当が支給されている場合のみ省略可 | ||
戸籍謄本 | 扶養義務者がわかるもの | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 配偶者・子…認定事由が婚姻か養子縁組の場合必要です。 父母等…除籍者を全て含む謄本 ※ 戸籍法改正により除籍者が確認できない場合は改製前原戸籍 |
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住民票 | 組合員と申告者分 | △ | △ 出生 除く |
△ | △ | △ | 添付の省略は可能 ※ システムで確認できない場合は提出を求めることがあります |
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在学証明書原本 | 高校生以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
年金改定通知書又は年金振込通知書の写 | 年金受給者 | △ | △ | △ | △ | △ | 必要に応じて提出を求めることがあります。 未決定、又は年金改定前の場合は、年金受給見込額が確認できるもの。 |
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送金確認書類 | 別居による組合員からの仕送り | ○ 孫:△ |
振込み依頼書の写、又は送金額や送金者・受取人がわかる通帳の写 | |||||
診断書等 (18歳~59歳の方で病弱の場合) |
就労できないとき | ○ | ○ | ○ | ○ | 診断書や障害者手帳の写など就労能力を失っていることがわかる書類 | ||
雇用証明書 | 給与収入者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 当組合の様式をご使用ください。 契約内容変更の場合は変更前・変更後各1枚ずつ。 |
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確定申告書及び損益計算書(収支内訳書) | 自営業者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 事業所得における必要経費の取扱いは、所得税法上のものとは異なります。 詳細については事務手引きを参照ください。 |
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有職者であった者 | 退職者に関する証明書 | 雇用保険未加入者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 当組合の様式をご使用ください。 |
雇用保険受給資格者証原本又は離職票1と2の原本 | 雇用保険加入者 | △ | △ | △ | △ | △ | 必要に応じて提出を求めることがあります。 | |
現況及び今後についての申立書 | 18歳~59歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | 組合員の申立で当組合の理事長宛・所属所長印の押印のある申立書 (在学証明書添付の場合は省略できます。) |
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扶養の実態についての申立書 | △ | ○ | △ | 別居の場合は仕送り額の記載のあるもの。組合員の申立で当組合の理事長宛・所属所長の証明印のある申立書 | ||||
扶養できない理由及び送金についての申立書 | 収入のある組合員の兄弟等 | ○ | ○ | ○ | 収入のある組合員の兄弟等に作成していただき提出してください。 | |||
国民年金第3号被保険者資格取得届 ※短期組合員の被扶養配偶者については、管轄の年金事務所等へ直接提出してください。 |
20歳~59歳 | ○ | 当組合の認定年月日と相違する場合は「国民年金第3号被保険者と当組合の認定年月日が相違している者に係る申請書」を提出してください。 | |||||
基礎年金番号確認書類 | ○ | 基礎年金番号通知書等の写 |