組合員証
組合員証は医療のパスポート、大切にしましょう
組合員になると「組合員証」、被扶養者になると「組合員被扶養者証」が交付されます。これは組合員および被扶養者の資格を証明する大切なものです。医療機関に提示すれば、かかった費用の3割負担で、病気やケガの治療などを受けることができます。折ったり汚したりしないように、大切に扱ってください。
また、組合員証はクレジットカードのようにその効力を止めることはできません。紛失・盗難には十分ご注意ください。
(注) |
オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で診療を受けられます。 |
組合員証を使うときの注意
(1) |
組合員証を提示しないで医療を受けると、全額自己負担になることがあります。 |
(2) |
組合員証をコピーしたものは使えません。 |
(3) |
病院に預けたままにせず、必ず手元に保管してください。 |
(4) |
組合員証の貸し借りは不正使用に当たり、厳重に禁止されています。絶対にやめましょう。 |
組合員証に関する届け出―こんなときは届け出が必要です
事由 |
期限 |
手続き方法 |
組合員証を紛失・破損したとき |
ただちに |
「再交付申請書」を提出。 |
出生、結婚などで、新たに被扶養者の申告をするとき |
30日以内に |
「共済被扶養者申告書」を提出。 |
扶養家族が就職したり、死亡したとき |
ただちに |
「共済被扶養者申告書」に組合員被扶養者証を添えて提出。 |
組合員や扶養家族の氏名に変更があったとき |
ただちに |
「組合員訂正申告書(氏名・住所・口座変更)」または「共済被扶養者申告書」に組合員証または組合員被扶養者証を添えて提出。 |
組合員の資格を失ったとき |
ただちに |
「退職届書・転出届書・任意継続組合員資格取得届書」に組合員証及び組合員被扶養者証を添えて返納。 |
※ |
上記以外にも提出書類が必要なこともあります。共済組合にお問い合わせください。 |