物資事業
物資事業は、組合員の皆様が自動車または自動二輪車を共済組合が指定した業者(指定店)から購入する際に、購入代金を共済組合が立て替えて支払い、利用者は購入代金を分割して毎月の給料等から共済組合へ償還していただく制度です。
利用資格
組合員資格が6ヶ月以上の方。
利用方法
① | 指定店に物資購入票を使用することを伝えて商談に入ります。 |
---|---|
② | 商談成立後、物資購入票の交付を所属所の共済事務担当係に申請します。 |
③ | 組合員から申請を受けたら、担当者は共済組合に物資購入票の利用を申請します。 |
④ | 共済組合は申請を受け、審査を終えると、所属所に物資購入票を送付します。 |
⑤ | 所属所は共済組合から届いた物資購入票を組合員へ渡します。 |
⑥ | 所定の事項を記入押印のうえ、自動車等を購入した指定店へ購入票を提出します。 |
⑦ | 指定店は購入票の写しを組合員へ渡します。 |
⑧ | 指定店は毎月10日までに共済組合に物資購入票を提出します。 |
⑨⑩⑪ | 共済組合は立替が決定したことを組合員及び指定店へ通知します。 |
⑫ | 指定店は自動車等を組合員に納車します。(これはあくまでも目安ですので、順番が前後しても問題ありません。) |
⑬ | 共済組合は購入票の提出があった月の末日に指定店へ送金します。 |
⑭⑮⑯ | 立替の翌月から給与控除による償還が始まります。 |
販売品目と指定店
販売品目は自動車と自動二輪車となります。現在契約している指定店についてはこちらの「指定店一覧」をご覧ください。
立替額
立替額は基本給の12か月分が上限となります。(300万円を超える場合は300万円が上限となります。)
※ | 物資購入票発行時の審査によって上限額が変わることがあります。 |
---|
立替金の償還
指定店が物資購入票を提出した翌月から、給与控除による元利均等償還が開始となります。
※ | 物資購入票は毎月10日までの提出になります。 償還期間は5年(60回)または7年(84回)のどちらかを選択します。 償還方法は毎月償還またはボーナス併用償還のどちらかを選択します。 |
---|
立替金手数料
立替金手数料として財政融資資金利率に応じて利息が発生します。
財政融資資金利率と立替金手数料に係る利率の対応表は以下のとおりです。
財政融資資金利率 | 立替手数料に係る利率 |
---|---|
4.2% | 4.46% |
4.1% | 4.36% |
4.0% | 4.26% |
3.9% | 4.16% |
3.8% | 4.06% |
3.7% | 3.96% |
3.6% | 3.86% |
3.5% | 3.76% |
3.4% | 3.66% |
3.3% | 3.56% |
3.2% | 3.46% |
3.1% | 3.36% |
3.0% | 3.26% |
2.9% | 3.16% |
2.8% | 3.06% |
2.7% | 2.96% |
2.6% | 2.86% |
2.5% | 2.76% |
2.4% | 2.66% |
※ | 財政融資資金利率が4.2%を下回っている間については、財政融資資金利率に応じた特例利率が適用されます。 |
---|
繰上償還
全額または一部繰上償還をすることができます。
※ |
退職時等の購入代金未払残高の取扱について 退職時に全額繰上償還となります。退職金が支給される方は退職金からの控除によって償還していただきます。 |
---|
物資購入票の制限
※ | 次に該当するときは利用対象外となります。 |
---|
- 物資供給規程による即時払込を命じられた者で、即時払込期日までに全額を償還しなかった者。
- 廃止前の破産法による破産の申立て又は破産法による破産手続開始の決定を受けたことにより、物資供給規程による償還ができなくなった者。
- 民事再生法による再生手続開始の決定を受けたことにより、物資供給規程による償還ができなくなった者。
- 給料の全部の支給が停止されている者又は懲戒処分により給料の一部の支給が停止されている者。
- 給料その他給与の差押え又は保全処分をうけている者。
- 北海道市町村職員共済組合貸付事故者に係る貸付け取扱要綱第2条に定める貸付事故者となった者。
- 理事長がその他特別の事情により、物資供給規程による事業を利用することが不適当と認めた者。